協議会概要
組織名 | 木更津市中心市街地活性化協議会 |
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事務局 | 一般社団法人まちづくり木更津 木更津商工会議所 |
設立 | 平成30年8月29日 |
活動内容
木更津市中心市街地活性化協議会名簿
団体名 | 役職 | 氏名 | 備考 | |
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1 | 木更津商工会議所 | 会頭 | 池田 庸 | 副会長 |
2 | 木更津市富士見通り商店街振興組合 | 理事長 | 吉田 弘 | |
3 | 木更津東部商店街振興組合 | 理事長 | 玉丸 森敏 | |
4 | 木更津一番街商店街振興組合 | 理事長 | 立川 明義 | |
5 | 中央地区まちづくり協議会 | 会長 | 髙木 厚行 | |
6 | 大和町親交会 | 会長 | 高橋 克典 | |
7 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 木更津駅長 | 鹿島 良行 | |
8 | 日東交通株式会社 | 代表取締役社長 | 小宮 一則 | |
9 | 小湊鐵道株式会社 | 取締役社長 | 石川 晋平 | |
10 | 一般社団法人千葉県タクシー協会 | 南房支部 支部長 | 手塚 真一 | |
11 | 一般社団法人木更津市観光協会 | 会長 | 野口 義信 | 監事 |
12 | イオンモール木更津 | ゼネラルマネージャー | 加瀬 浩 | |
13 | 君津信用組合 本店 | 本店長 | 吉田 修秋 | |
14 | 京葉銀行 木更津支店 | 支店長 | 藤原 直人 | |
15 | 館山信用金庫 木更津支店 | 支店長 | 齊藤 啓 | |
16 | 千葉銀行 木更津支店 | 支店長 | 内山 雅博 | |
17 | 千葉興業銀行 木更津支店 | 支店長 | 鳥海 浩之 | |
18 | 千葉信用金庫 木更津支店 | 支店長 | 吉田 与一郎 | |
19 | 一般社団法人かずさ青年会議所 | 理事長 | 山口 貴成 | 監事 |
20 | 一般社団法人まちづくり木更津 | 理事 | 齋藤 武 | |
21 | 日本大学 | 教授 | 北野 幸樹 | 会長 |
22 | 木更津市 | 副市長 | 田中 幸子 | |
23 | 木更津市 | 企画部長 | 渡辺 則行 | |
24 | 木更津市 | 経済部長 | 大岩 房之 | |
25 | 木更津市 | 都市整備部長 | 吉田 究 |
木更津市中心市街地活性化協議会規約
(協議会の設置)
第1条 木更津市中心市街地の活性化を図るために、中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号。以下「法」という。)第15条第1項の規定により、中心市街地活性化協議会を設置する。
(名称)
第2条 前条に規定する中心市街地活性化協議会は、木更津市中心市街地活性化協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第3条 協議会は、木更津市中心市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的かつ一体的に推進するために必要な事項について協議する。また、法第9条第1項の規定により木更津市が作成しようとする中心市街地活性化基本計画(以下「基本計画」という。)並びに法第9条第10項に規定する認定基本計画(以下「認定基本計画」という。) 及びその実施に関し必要な事項について協議し、中心市街地の活性化に寄与することを目的とする。
(活動)
第4条 協議会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
(1)木更津市が作成しようとする基本計画並びに認定基本計画及びその実施に関し、必要な事項についての協議及び意見の提出
(2)木更津市中心市街地の活性化に関する事業の総合調整
(3)木更津市中心市街地の活性化に関する関係者相互の意見及び情報交換
(4)木更津市中心市街地の活性化に寄与する調査研究の実施
(5)その他協議会の目的に沿った活動の企画及び実施
(構成員)
第5条 協議会は次に掲げる者をもって委員を構成する。
(1)木更津商工会議所
(2)一般社団法人まちづくり木更津
(3)木更津市
(4)法第15条第4項第1号及び第2号に規定する者
(5)前各号に掲げるもののほか、協議会において特に必要があると認める者
2 法第15条第4項に該当する者であって、協議会の構成員でないものは、自己を協議会の構成員として加えるよう協議会に申し出ることができる。この場合において協議会は、正当な理由がある場合を除き、当該申出を拒むことができない。
3 前項の申出により、協議会の構成員となった者は、法第15条第4項に規定する者でなくなったとき、又はなくなったと認められるときは、協議会を脱会するものとする。
(組織)
第6条 協議会は会長、副会長、監事及び委員をもって構成する。
2 協議会の目的を達成するため、部会を設置することができる。
(役員)
第7条 協議会に次の役員を置く。
(1)会長1名
(2)副会長1名
(3)監事2名
2 会長は、総会において委員の中から選任する。
3 副会長及び監事は、会長が委員の中から指名し、協議会の同意を得て選任する。
4 会長は協議会を代表し、会務を総理する。
5 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 監事は、協議会の会計を監査し、その監査結果の報告を行う。
(任期)
第8条 会長、副会長、監事及び委員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
2 前項に掲げる任期中に変更が生じた場合は、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
(オブザーバー)
第9条 協議会は、必要に応じて意見を求めるためにオブザーバーを置くことができる。
(会議)
第10条 会議は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
3 委員は、やむを得ない事情により会議に出席できないときは、当該委員が指名する者を代理として出席させることができる。
4 会議の議事は、出席者の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは議長の決すると ころによる。
(協議結果の尊重)
第11条 委員は、会議において協議が整った事項について、その協議結果を尊重しなければならない。
(会計年度)
第12条 協議会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(経費の負担)
第13条 協議会の運営に要する経費は、負担金、補助金及びその他の収入をもって充てる。
(事務局)
第14条 協議会の事務を処理するため、事務局を協議会に置く。
2 事務局の運営に必要な事項は、木更津商工会議所及び一般社団法人まちづくり木更津が協力して処理する。
(解散)
第15条 協議会を解散する場合は、構成員の3分の2以上の同意を得なければならない。
2 協議会が解散した場合においては、協議会の収支は解散の日をもって打ち切り、事務局 が清算する。
(補足)
第16条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項については会長が別に定める。
附則
この規約は平成30年8月29日から施行する。
附則
この規約は令和元年5月22日から施行する。
附則
この規約は令和元年7月31日から施行する。